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よくあるご質問

「様式3 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」の提出を応募先企業から求められているが、あまり成績がよくないので出したくないです。

「様式3 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート」は、現在の職業能力の程度、(職業訓練修了者の場合は)訓練目標に対する達成度、不得意分野等の確認や、これからの職業能力の習得や業務遂行の動機付けを得るためのものです。

企業に提出するかどうかはご本人の意思に委ねられていますが、たとえ成績がよくなかったとしても、それは一時点の評価であり、指摘された点をどのように克服したか、あるいは克服に向けてどのような努力をしているかが重要です。
その点を履歴書や職務経歴書などの応募書類に記述して企業にしっかりと伝えることをお勧めします。

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問題は解決しましたか?

「様式1 キャリア・プランシート」の<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>に自分の思いと違うことが書かれた場合は、どうすればよいですか。

「様式1 キャリア・プランシート」の<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>は、キャリアコンサルティングの内容に基づいて、ご本人の納得が得られた事項を記述することとしています。

たとえば、ご本人の自己認識が不十分である場合など、今後もキャリアコンサルティングによる支援が必要と判断した場合(様式1-1や様式1-2がきちんと書けているかどうかがポイント)、ご本人の理解が得られるように努めた上で、課題や支援のポイントなどを記述することがあります。

どうしても記述してほしいことや記述してほしくないことがあれば、再度、キャリアコンサルタント及びジョブ・カード作成アドバイザーとご相談ください。

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問題は解決しましたか?

求職者支援訓練の場合、受講者は訓練期間中に少なくとも3回以上(平成28年10月1日以降、訓練期間が3ヶ月に満たない場合は月1回以上でも可)キャリアコンサルティングを受けることになっているが、具体的にどのような流れで行えば良いですか。

訓練受講生の早期再就職に向けたキャリアコンサルティングの流れの目安としては、3か月コースの場合、①就職意欲の向上や就職希望職種の明確化(受講開始後早期)、②労働市場の現状、企業の求める人材像の情報提供、就職の心がまえなどの求職活動の準備の支援(1か月~2か月目)、③求人選択の助言や応募書類の作成指導など具体的な就職活動の支援(2か月~3か月目)を行うことが考えられます。

平成28年10月1日以降、訓練期間が3ヶ月に満たない場合は、1ヶ月に少なくとも1回以上、例えば訓練スタート時と訓練終了間近に行うなど柔軟に実施しても差し支えありません。

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問題は解決しましたか?

訓練受講生にジョブ・カードの作成支援をする必要があるが、時間がないため、集団で作成支援する方法はありますか。

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングは、訓練受講生の個人情報を扱うため、キャリアコンサルタント及びジョブ・カード作成アドバイザーと相談者が1対1で面談して行うものであり、集団では実施できません。

ただし、一定規模の訓練受講生に対して効果的・効率的にジョブ・カードの作成支援を行うために、たとえば、対象となる訓練受講生を一堂に集め、ジョブ・カードの目的、記載方法、活用方法等について一通り説明・助言等を行い、各自ジョブ・カードを作成させた上で、別途、1対1の個別面談の時間を設けて作成支援を行うといった工夫をしている例もあります。

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問題は解決しましたか?

1回のキャリアコンサルティングで作成支援が終了しなかった場合、「様式1 キャリア・プランシート」の<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>へ途中経過等を記載することになるが、次回、相談者が「様式1 キャリア・プランシート」を新たに作成する必要がありますか。

「様式1 キャリア・プランシート」の新たな作成の必要はありませんが、作成支援が終了していないということは、相談者自身が追記あるいは修正する必要がある場合がほとんどであると考えられますので、最初に作成したキャリア・プランシートを書き直し完成させた上で、キャリアコンサルタント及びジョブ・カード作成アドバイザーは<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>に必要事項を記入します。

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問題は解決しましたか?

個人(フリー)でキャリアコンサルティングを行っていますが、「様式1 キャリア・プランシート」の<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>の所属、電話番号の記載は必要ですか。

特に所属のない方については、<キャリアコンサルティング実施者の記入欄>の所属については記載不要ですが、相談者からの問い合わせなどのために、連絡先の電話番号は記載いただきますよう、お願いいたします。

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問題は解決しましたか?

Excel様式が編集しづらいため、セルの幅や高さを同じにした、Word版のジョブ・カード様式を自分で作成してもよいですか。

ジョブ・カード自体は、作成媒体を特定しているわけではないので、Excel以外で作成いただいても問題ありません。
ただし、本サイトにアップロードすることはできず、基本的に複製したご本人様限りでのご利用となる旨にご留意ください。

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問題は解決しましたか?

卒業後にアルバイト経験がある場合のキャリアプランシートは、様式1-1と様式1-2のどちらを使えばよいですか。

キャリア・プランシートは、基本的には以下の該当する様式を選択いただくことを想定していますが、最終的にはご本人が作成しやすい方を選択して問題ありません。
 ー就業経験がある方:様式1-1
 ー就業経験のない方、学生の方、卒業後間もなく就業経験が少ない方、学校経験の整理を行いたい方:様式1-2

ただし、訓練や助成金の個別の制度において、使用する様式が限定されている可能性があるため、それらの制度を利用する場合は、具体的な訓練要件を所管する機関へ確認ください。

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問題は解決しましたか?

留学生や外国人就労者を対象としてジョブ・カードを活用する場合の制限や注意点等はありますか。

ジョブ・カードのご利用にあたり、国籍等の制限や注意点はありません。

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問題は解決しましたか?

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の申請にあたり、入社したての新卒者が作成するキャリア・プランシートは様式1-1と様式1-2のどちらを使えばよいですか。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給要件にも関わることから、助成金を申請しようとしている労働局に問い合わせてください。

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問題は解決しましたか?

キャリアコンサルティングはオンラインで実施しても問題ないですか。

Web会議サービス(Zoom、Skype等)などの手段により、オンラインでキャリアコンサルティングを行って頂いても問題ありません。

ジョブ・カード様式の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」への記入については、電子ファイルで作成されたものを電子メールで受領し、キャリアコンサルティング実施者が記入を行い、ジョブ・カード作成者にメールで返却するなどの方法で実施して頂いても問題ありません。

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問題は解決しましたか?

ハローワークでキャリアコンサルタントに記入してもらったジョブ・カードを紛失したのですが、再発行できますか。

キャリアコンサルタントに記入してもらったジョブ・カードの再発行に関しては、ご利用になったハローワークへ問い合わせてください。

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キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)でもジョブ・カード作成アドバイザーの登録・更新が必要ですか。

キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)であれば、ジョブ・カード作成アドバイザーとしての登録・更新は不要です。

なお、ジョブ・カード作成アドバイザーの登録・更新は平成30年度いっぱいで終了しています。詳細は以下をご確認ください。
ジョブ・カード作成アドバイザー証を更新したいのですがどうすればよいですか。

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国家資格キャリアコンサルタントでもジョブ・カード作成アドバイザーの登録・更新が必要ですか。

国家資格キャリアコンサルタントであれば、ジョブ・カード作成アドバイザーとしての登録・更新は不要です。

なお、ジョブ・カード作成アドバイザーの登録・更新は平成30年度いっぱいで終了しています。詳細は以下をご確認ください。
ジョブ・カード作成アドバイザー証を更新したいのですがどうすればよいですか。

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ジョブ・カード作成支援実績報告をしなかった場合ペナルティ等はありますか。

実績報告の提出がなかったとしてもペナルティはありませんが、ぜひご協力ください。

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問題は解決しましたか?

ジョブ・カード作成アドバイザー証を更新したいのですがどうすればよいですか。

今後、ジョブ・カード講習を実施する予定はなく、ジョブ・カード作成アドバイザーの登録・更新(有効期限の延長)はできません。

なお、有効な国家資格キャリアコンサルタントを保有している又はキャリアコンサルティング技能士(1級・2級)を取得していれば、ジョブ・カード作成アドバイザー証の有効期限が切れている場合でもジョブ・カード作成支援が可能です。

ジョブ・カード講習の廃止についての詳細な情報は以下をご確認ください。
ジョブ・カード講習について|厚生労働省

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専門実践教育訓練給付金の「訓練前キャリアコンサルティング」の予約方法を教えてください。

「訓練前キャリアコンサルティング」の予約方法は都道府県により異なるため、管轄のハローワークでご確認ください。

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企業や教育機関がジョブ・カードの作成支援やキャリアコンサルティングを行う場合は、資格は必要ですか。

ジョブ・カードの活用にあたり、資格保有者が在籍する必要はなく、また許諾申請等の手続きも必要ありません。
ただし、人材開発支援助成金の雇用型訓練の実施等で作成する場合には、キャリアコンサルタント等による支援が必要となります。

なお、キャリア形成・リスキリング支援センターでは、企業へのジョブ・カードの導入支援を行っているので、ぜひご活用ください。

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企業がジョブ・カードを応募書類として活用する際に留意することはありますか。

ジョブ・カードは履歴書だけでは見えない求職者の能力を把握できることも期待できますので、応募書類として積極的に活用していただけるものです。

なお、ジョブ・カードの情報は求職者本人の意思により提供されるものですので、本人の意思に反して提出を求めることはできませんのでご留意ください。

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ジョブ・カード制度に係る職業訓練の実施を考えています、どこに相談したらよいでしょうか。

お近くの都道府県労働局ハローワークのほか、キャリア形成・リスキリング支援センターにご相談ください。

キャリア形成・リスキリング支援センターは全国に設置されており、職業訓練を実施するための訓練実施計画や訓練カリキュラム、評価シートの作成をはじめ、職業訓練を実施するに当たってのアドバイス、助成金を支給申請するためのアドバイスなど、各種の申請手続きなどのお手伝いをしています。

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